定款とは、NPO法人の憲法であり、NPO法人は定款で定めた目的の範囲内で
権利を有し義務を負います。
定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則(ルール)を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会・理事会)及び法人の構成員全員を拘束します。
設立後の運営に合わせた定款を作成するか否かで、その後の活動展開に大きな支障が生じてしまう可能性もありますので注意が必要です。
設立認証申請時には所轄庁から大変厳しいチェックが入り、
設立認証申請時においては、この定款の作成が最大の山場でもあります。
定款の変更はいつでも可能ですが、再度所轄庁からの認証を受けなければなりませんので(軽微な事項を除く)、定款変更手続きには新規設立時と同様に、多くの時間と労力がかかってしまいます。
設立後、円滑に法人運営を行えるように、且つ、なるべく定款変更をしなくてもいいように、定款を作成する際はできる限りの時間を費やしましょう。
(軽微な事項とは)
・所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
・資産に関する事項の変更
・公告の方法の変更
のことを言います)
定款の記載事項については、NPO法第11条で必ず記載しなければならない事項を次の通り定めています。
・目的
・名称
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・主たる事務所及びその他(従たる)事務所の所在地
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・その他の事業を行う場合はその他種類その他当該その他の事業に関する事項
・解散に関する事項
・定款の変更に関する事項
・公告の方法
このページでは定款作成上のポイントを解説いたします。
定款の中で最も重要な項目は、以下3項目です。
1、目的・特定非営利活動の種類・事業
2、会員・役員
3、総会・理事会
定款とは
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