(1)目的
目的部分は各NPO法人の顔となります。NPO法人の根幹部分。
この目的条文にNPO法人のミッション(社会的使命)を書き連ね、
“公益の増進に寄与すること”及び“不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること”を明らかにします。
一般的な書き方としては、
「○○○に対して、○○○な活動・事業を行い、○○○に寄与することを目的とする」
などと書きます。
誰がこの目的条文を読んでも、
「何をするのか?どんな活動を行うのか?その活動を行うことによって、どのような成果をもたらことを目的とするのか?」
が分かるように、具体的かつ明確に記載しましょう。
具体的かつ明確に目的条文を作成することにより、
所轄庁の審査も通りやすくなり、また、設立後も市民や利害関係者の理解を得やすくなります。
尚、NPO法人は目的条文に書かれている範囲内でしか活動をすることができませんので、注意が必要です。
「あれもしたい、これもしたい」ではNPO法人の個性を出すことは難しくなりますし、肝心のミッション(社会的使命)が曖昧になってしまいます。
目的条文は、簡潔に分かりやすくを心掛けて下さい。
(2)特定非営利活動の種類
法定されたNPO活動(特定非営利活動)17分野について、自分達がどの分野に当てはまるのかを選定します。
主たる活動が、17分野の内どれか1つに該当すれば良く、また自分達の目的・事業に当てはまるものであればいくつ選んでも構いません。
分野を記載する際は、法定された文言通りに、正しく記載しましょう。
(3)事業
実際に行う予定の具体的な事業を記載します。
NPO法人が行う事業は、次の2つに区分されます。
1、特定非営利活動に係る事業(本来事業)
特定非営利活動17分野で選定した活動で、“公益の増進に寄与すること”及び“不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること”を目的として行う事業のことを言います。
2、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)
法人運営の為の資金集め(収益事業)や会員間の相互扶助事業などのこと。
(例 物品販売・出版事業・福利厚生事業・共済事業など)
※その他の事業で得た収益は特定非営利活動に係る事業(本来事業)の為に使用しなければなりません。
この事業条項についても具体的かつ明確に記載することを心掛けましょう。
どのような活動を行うのか、誰が見ても明らか(イメージできるくらい)になるよう記載します。
尚、許認可が必要な事業を行う場合、記載する文言にも注意しなければなりません。
許認可が必要な事業を実施する予定があるのであれば、事前に管轄の役所に問い合わせをしておきましょう。
目的・特定非営利活動の種類・事業
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