NPO法人は、設立時の費用については少なくて済みますが、止むなく「解散」となってしまった場合には、絶対に必要な費用が発生します。
NPO法人は解散時に「公告」をしなければならないと法によって定められています(解散公告とは、解散したNPO法人の債権者保護の為の手続です)。
公告の方法については「官報」に掲載して行うこととなっており、
民法79条によりますと、清算人就任の日から2ヶ月以内に公告を最低3回なすべきこととされています。
官報に解散公告を掲載するには、1行につき2,854円、解散公告の場合は、通常最低9行、3回の公告を行うとして、単純計算で77,058円もの費用がかかることになります。
NPO法人は、
「設立するときはお金がかからないが、解散するときはお金がかかる」
ということになりますので、設立をする際は十分ご留意下さい。
NPO法人が解散するときに必要な費用
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