NPO法人の申請は所轄庁に行う必要があります。
NPO法人の事務所を一つの都道府県に設置する場合は、その都道府県知事(兵庫県の場合には県庁)、二つ以上の事務所を設置する場合で複数の都道府県に事務所が存在する時は内閣府が所轄庁になります。間違えやすいのは、活動範囲です。活動範囲での所轄庁ではありません。したがって都道府県認定でも内閣府認定でも活動の場所は国内、海外でも活動できます。
連絡先:兵庫県 参画協働課 TEL:078-362-9102
■登記申請をする場合
■税務関係の手続をする場合
■社会保険加入の手続をする場合
■労働保険(労災・雇用)の加入の手続をする場合


