定款作成時に必ず記載しないいけないのが「事業目的」です
これは会社がどのような事業を行うのかを決める事項でもあります
逆に言い換えるとこの目的以外の事業は行えないということでもあります
ここで問題になってくるのが!
この事業目的に記載されていない場合、必ず事業開始時の許認可が取得できないのです
例)運送業の事業を行う会社の場合
(事業目的)
1 建築一式事業
2 クリーニング店の経営
3 飲食店の経営
4 上記に付随する一切の業務
この場合に、運送業の事業を行うのは不可能なのです
運送業を行うには許可が必要になるからです
(事業目的)
1 建築一式事業
2 クリーニング店の経営
3 飲食店の経営
4 一般貨物運送業の経営
5 上記に付随する一切の事業
以上のように必ず業務を追加しておくことです


