定款とは、NPO法人の憲法であり、NPO法人は定款で定めた目的の範囲内で
権利を有し義務を負います。
定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則(ルール)を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関(総会・理事会)及び法人の構成員全員を拘束します。
設立後の運営に合わせた定款を作成するか否かで、その後の活動展開に大きな支障が生じてしまう可能性もありますので注意が必要です。
設立認証申請時には所轄庁から大変厳しいチェックが入り、
設立認証申請時においては、この定款の作成が最大の山場でもあります。
定款の変更はいつでも可能ですが、再度所轄庁からの認証を受けなければなりませんので(軽微な事項を除く)、定款変更手続きには新規設立時と同様に、多くの時間と労力がかかってしまいます。
設立後、円滑に法人運営を行えるように、且つ、なるべく定款変更をしなくてもいいように、定款を作成する際はできる限りの時間を費やしましょう。
(軽微な事項とは)
・所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
・資産に関する事項の変更
・公告の方法の変更
のことを言います)
定款の記載事項については、NPO法第11条で必ず記載しなければならない事項を次の通り定めています。
・目的
・名称
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・主たる事務所及びその他(従たる)事務所の所在地
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項
・会議に関する事項
・資産に関する事項
・会計に関する事項
・事業年度
・その他の事業を行う場合はその他種類その他当該その他の事業に関する事項
・解散に関する事項
・定款の変更に関する事項
・公告の方法
このページでは定款作成上のポイントを解説いたします。
定款の中で最も重要な項目は、以下3項目です。
1、目的・特定非営利活動の種類・事業
2、会員・役員
3、総会・理事会
定款とは
目的・特定非営利活動の種類・事業
(1)目的
目的部分は各NPO法人の顔となります。NPO法人の根幹部分。
この目的条文にNPO法人のミッション(社会的使命)を書き連ね、
“公益の増進に寄与すること”及び“不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること”を明らかにします。
一般的な書き方としては、
「○○○に対して、○○○な活動・事業を行い、○○○に寄与することを目的とする」
などと書きます。
誰がこの目的条文を読んでも、
「何をするのか?どんな活動を行うのか?その活動を行うことによって、どのような成果をもたらことを目的とするのか?」
が分かるように、具体的かつ明確に記載しましょう。
具体的かつ明確に目的条文を作成することにより、
所轄庁の審査も通りやすくなり、また、設立後も市民や利害関係者の理解を得やすくなります。
尚、NPO法人は目的条文に書かれている範囲内でしか活動をすることができませんので、注意が必要です。
「あれもしたい、これもしたい」ではNPO法人の個性を出すことは難しくなりますし、肝心のミッション(社会的使命)が曖昧になってしまいます。
目的条文は、簡潔に分かりやすくを心掛けて下さい。
(2)特定非営利活動の種類
法定されたNPO活動(特定非営利活動)17分野について、自分達がどの分野に当てはまるのかを選定します。
主たる活動が、17分野の内どれか1つに該当すれば良く、また自分達の目的・事業に当てはまるものであればいくつ選んでも構いません。
分野を記載する際は、法定された文言通りに、正しく記載しましょう。
(3)事業
実際に行う予定の具体的な事業を記載します。
NPO法人が行う事業は、次の2つに区分されます。
1、特定非営利活動に係る事業(本来事業)
特定非営利活動17分野で選定した活動で、“公益の増進に寄与すること”及び“不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与すること”を目的として行う事業のことを言います。
2、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)
法人運営の為の資金集め(収益事業)や会員間の相互扶助事業などのこと。
(例 物品販売・出版事業・福利厚生事業・共済事業など)
※その他の事業で得た収益は特定非営利活動に係る事業(本来事業)の為に使用しなければなりません。
この事業条項についても具体的かつ明確に記載することを心掛けましょう。
どのような活動を行うのか、誰が見ても明らか(イメージできるくらい)になるよう記載します。
尚、許認可が必要な事業を行う場合、記載する文言にも注意しなければなりません。
許認可が必要な事業を実施する予定があるのであれば、事前に管轄の役所に問い合わせをしておきましょう。
会員・役員
(1)会員
NPO法人に会員をおきます。
会員の種類・名称については、規定がありませんので、社員を含め自由に設定できます。
しかし、どの種類の会員を“社員”とするのかを必ず明示しなければなりません(社員とは、総会において議決権を有する者)。
以下、例を挙げます。
・正会員…総会で議決権を持つ会員=社員
・活動会員…法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人及び団体
・賛助会員…法人の目的に賛同して入会し、活動を援助する個人及び団体
尚、社員については、資格の得喪に関して不当な条件を付してはならないという規定があります(NPO法2条2項1号イ)
(2)役員
NPO法人は役員として理事を3人以上、監事を1人以上置くことが義務付けられています。上限はありませんので、“○○人以上○○人以下”と定めることもできます。理事・監事が増減する可能性のある場合、ある程度幅を持たせたおきましょう。
総会・理事会
主要事項には以下のようなものがあります。
・事業計画、収支予算の決定
・事業計画、収支予算の変更
・事業報告、収支決算の承認
・役員の選任、解任
・役員の職務、報酬
・会員の種類、入会金・会費の額
・借入金の決定
・事務局の組織運営
・職員の職務、報酬
・定款の変更
・解散
・合併
※定款の変更・解散・合併については必ず総会で議決しなければなりません。
これら主要事項を総会・理事会に振り分けていく際の最大のポイントは、
「総会重視型」とするか、また「理事会重視型」とするかです。
「総会重視型」→民主的運営、社員全員で時間をかけ重要事項を決定する
「理事会重視型」→法人運営の機動性を重視
いずれの方法にするかは、各団体の特性に注意し、慎重に判断しましょう。
